航空会社の流通に関するポリシー 更新済み 2024 10月 28日
デルタ航空、エールフランス航空、KLMオランダ航空の流通に関するポリシー
デルタ航空、エールフランス航空、およびKLMオランダ航空(以下、各々および総称で「航空会社」)は、2013年7月1日付けのAirline Reporting Corporation(以下「ARC」)代理店レポート契約の第11.3項(以下、随時改訂されるものを「ARA」)および国際航空運送協会(以下「IATA」)の決議824の第3.2項および第4項に準拠し、各社のプロダクトおよびサービスの流通に関し、以下の原則、規則、および指示を発表しました。 各航空会社は全ての旅行会社に対し、各社の航空輸送プロダクトおよびサービスを顧客に提供する際は、以下の各々の原則、規則、および指示を厳密に遵守しそれらに従うよう指示しています。これらの原則、規則、および指示は、航空会社のいかなるプロダクトまたはサービスを掲示、広告、予約、販売、または発券する事業体にも適用され、即刻発効します。
1. 航空会社のフライトデータ再配布の禁止
いかなる旅行会社も、該当する航空会社の事前の書面による合意なく、もしくは当該航空会社と有効かつ明確な書面による合意に基づくことなく、(a)「メタ検索サービス提供者」を含めたいかなる関係者に対しても、航空会社の「フライトデータ」へのアクセスを可能にする、それを掲示する、その他の方法で直接的または間接的に配布すること、(b)いかなるメタ検索サービス提供者のウェブページについても、航空会社のプロダクトまたはサービスにつながるウェブページ上の検索結果に伴い、またはそれと関連し、そこから、広告のリンクその他のハイパーリンクなど(それに限定されない)、旅行会社が使用するウェブページの紹介、ウェブページへのクリックスルー、またはリンクを受け取ること(c)航空会社のプロダクトまたはサービスにつながるウェブページ上の検索結果に伴い、またはそれと関連し、メタ検索サービス提供者のウェブページ上で広告を出す、またはその他の方法でリンクを設けることを禁じられています。
さらに、各旅行会社は、旅行会社と航空会社の関係において、フライトデータ、および、それに関連する全ての著作権、データベース、その他の知的財産について、航空会社が全ての権利、権限、所有権を有し、管理し、保持することを承認し、それに合意するものとします。
2. 運賃
航空会社の運賃(それに限定されない)を含む航空会社のプロダクトまたはサービスの公表または通知、またはそれに関連する公表または通知には、常に、公表時において不可避かつ予測できるすべての適用される税金、空港使用料、その他のあらゆる課金、手数料、料金を含めるものとします。そこでは、税金、空港使用料、その他の課金、手数料、料金(例えばセキュリティまたは燃料費など)のいずれであるかを明記し、該当するプロダクトまたはサービスに追加しなければなりません。オプションで設ける手数料は、各予約手続きまたは取引の最初の段階で、明確に透明性をもって、かつ曖昧な点がないように顧客に伝え、顧客が「オプトイン」の形で受諾するようにしなければなりません。
税金、空港使用料、その他の課金、手数料、料金として、航空会社により税金、空港使用料その他の課金、手数料、料金が課される場合は、そのまま変更することなく適用しなければなりません。
運賃を含む航空会社の全てのプロダクトおよびサービスには、該当する航空会社が随時規定する、適用される利用規約を含むものとします。
3. 適用される法律、規則、規定の遵守
全ての旅行会社は、航空運輸サービスの広告、販売、もしくは流通に関し、適用される全ての法律、規則、および規定を遵守し、49 U.S.C. § 41712 のもとで不当または虚偽の取引行為もしくは不正な競争と見なされる、いかなる行為にも関与してはなりません。これには以下が含まれますが、それに限定されません。
- 運輸省の運賃および航空運輸サービスの掲示または広告を統制する全ての規則およびガイドラインを遵守する。これには14 C.F.R. §399.84が含まれるが、それに限定されない
- コードシェア便の開示について、14 C.F.R. パート 257を遵守する
- 測定基準変更の開示について、14 C.F.R. パート 258を遵守する
- 適用される全ての航空券に関する通知を行う。それには、14 C.F.R. パート253が義務付ける組み込まれた条件に関する通知、14 C.F.R. パート254が義務付ける手荷物の責任に関する通知、運輸省指令2006-10-14に基づいて義務づけられる国際的責任の限度に関する通知、および、14 C.F.R. パート250が義務づけるオーバーブッキングに関する通知が含まれるが、それに限定されない
- エージェントが販売元である欠航便または大幅に遅延したもしくは変更された便の航空運賃の迅速な払い戻しに関する14 C.F.R. § 399.80を遵守する
- フライトのキャンセルや大幅な遅延、または変更が発生した場合に、エージェントが販売元である場合のサービス料金の開示および代替補償に関わる重要な制限に関する14 C.F.R. § 399.80を遵守する
- 手荷物手数料および許容量について、14 C.F.R. §399.85の通知要件を遵守する
- 航空券購入時に行う危険物についての通知に関して、49 C.F.R. パート175.25(b)を遵守する
- 第5条を含むがこれらに限定されない、 カナダの航空旅客保護規則 を遵守する
この規則および規制のリストはすべてを網羅したものではなく、各自の活動に適用される法律、規則、規定を熟知し、それらを確実に遵守するのは旅行会社の責任となります。
4. 航空会社の知的財産
各旅行会社は、航空会社のサービスマーク、商標、商品名、フライトデータ、その他の知的財産に関するガイドラインを厳密に遵守しそれらに従うものとします。これには、以下の事項が含まれますが、それに限定されません。
- いかなる旅行会社も、フライトデータを含む航空会社の知的財産を対象に、オンラインの検索エンジンで入札してはいけません。Google、Bing、 Yahoo などのオンライン検索エンジン(これらに限定されない)が提供する「ペイ・フォー・プレースメント(料金を支払って検索結果ページに反映させること)」その他のキーワード購入プログラムについては、いかなる旅行会社も、航空会社の名前、商標、サービスマーク、商品名、その他の知的財産を対象に入札したり、もしくは第三者に入札するよう指示を与えたりしてはいけません。「デルタ航空」、「エールフランス航空」および「KLMオランダ航空」の各々は、いかなる検索エンジン上においても、すべての航空関連の質問について、広範な除外キーワード・マッチとなるような形で含まれなければなりません。
- 各旅行会社は、各航空会社の知的財産を厳密に尊重するものとします。対象には自社のウェブサイトおよび承認された第三者のウェブサイト上にあるサービスマーク、商標、商品名、ロゴが含まれますが、それらに限定されません。
5. カスタマーサービス
各旅行会社は、出発前に顧客を周到にサポートするものとします。
- 旅行会社は、出発日以前に、顧客サポート関連の問題に適切に対応しなければなりません。
- 旅行会社は、出発間際の顧客対応を容易にするため、該当する航空会社に顧客の連絡先情報(携帯電話およびメールアドレス)を提出しなければなりません。
- 旅行会社は、顧客の重要な個人データ(クレジットカード情報など)の保護を確実にする必要があります
- 旅行会社は、顧客にフライトに関する明確な情報(予約番号、航空券番号、出発地/目的地、フライトの日付/番号)を送らなければなりません。
- 旅行会社は、フライトのキャンセル、大幅な遅延、または変更(14C.F.R. Part 260で定義)に関するお客様の払い戻しリクエストを、該当する航空会社に速やかに通知しなければなりません。
6. IATA非加盟またはARC非加盟団体への配布 - デルタ航空のみ
2024年1月8日より、デルタ航空のプロダクトおよびサービスは、ARCまたはIATAの認定を受けた個人および組織のみがアクセスおよび販売できます。 つまり、代理店の本社を含むデルタ航空が承認した各代理店の所在地(いずれも「代理店の所在地」)のみが、当該代理店の所在地によって作成/予約されたデルタ航空の予約を発券することが 許可される ことを意味します。 いかなる場合も、代理店の所在地は、他の個人または団体が予約したデルタ航空のプロダクトまたはサービスを代理店に発券してはなりません。 さらに、代理店の所在地は、PNRの所有権を第三者に譲渡してはなりません。 各代理店は、その代理店または代理店の所在地によるデルタ航空のすべての配布および発券ポリシー違反に対して全責任を負います。
各航空会社は、今後、旅行会社が、これらの原則、規則、指示を考慮し、これらの一つひとつを完全に遵守するために、必要な場合は、求められたすべての変更を速やかに行うことに対し、予め謝意を表します。
本書の目的において、次の用語は以下のような意味をもちます。
「メタ検索サービス提供」 とは、以下のような人物または事業体を指します。
(i) 航空会社が運行するフライトに関するデータ(「フライトデータ」)を集計する、
(ii) サービスのユーザに対し、フライトデータまたはその一部へのアクセスを可能にする、提示する、もしくはその他の形で配布する、および
(iii) サービスのユーザーを航空会社、旅行会社および/またはフライトのために航空券を予約するその他の業者に紹介する、もしくはその他の形で結びつける。
フライトデータには、フライトのスケジュール、運賃、利用可能な座席、空席状態、座席指定、サービス強化、フライト情報、マイレージ・プログラム・アカウント情報、付随プロダクト、航空会社が提供するサービスなどが含まれますが、それらに限定されません。
上に明記された原則、規則、および指示は、ARC ARA およびIATA 旅客販売代理店契約(随時改正される可能性がある)に基づく各航空会社の権利に追加される形で適用されるものであることが明確に理解されているものとします。
各旅行会社は、引き続きARC ARA およびIATA 旅客販売代理店契約に基づいて活動することにより、これらの原則、規則、および指示を同時に遵守することになります。
これらの原則、規則、および指示は、必要に応じて改正および更新されます。